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八王子市における介護保険制度

八王子市における介護保険制度

  • 介護保険という言葉を耳にしますが、介護のために行ったリフォームすべてが、制度の対象になるわけではありません。
    対象となるのは、手すりの取り付けや滑り止めに床材を変更した場合など。浴槽の取り替えは対象外となり、自立支援事業となります。

介護保険制度に適用されるケース

  • 次の項目にあてはまる場合は、介護保険が適用となり、総額20万円が給付されます。
    20万円の範囲内であれば、分割して申請でき、かかる費用の1割は自己負担となります。

*項 目

  • ・手すりの取り付け
    ・段差解消
    ・すべり防止・移動の円滑化のための床材変更
    ・引き戸への変更など
    ・洋式便器などへの便器の取り替え

*対象になる方

  • ・介護保険の要介護認定で要支援、要介護1~5の方(認定有効期間内の工事のみ対象)。
    ・住宅改修の必要があると市が認める方。
    ・死亡した場合、死亡時に完成している部分まで対象になります。

*住宅改修費用の限度額

  • ・工事費用にして20万円(消費税含む)。
    ・合計額が20万円になるまでは、何度でも工事が可能です。
    ・要介護度による違いはありません。

*限度額管理期間

  • ・現在の住所に住み続ける限り、原則として1人20万円(例外あり)。
    ・例外1:要介護度が初回の住宅改修の着工日から3段階以上上がった場合。
    ・例外2:転居した場合(転居後、もとの住宅に再び戻った場合は、以前の支給状況が復活します)。

*対象になる住宅

  • ・介護保険証に記載されている住所地(住民票上の住所)の住居のみが対象です。
    ・一時的に身を寄せている住居や、住民票を移していない場合は対象外です。
    ・自己所有でない場合、所有者の承諾書が必要になります(家族でも)。

*手続きの流れ

  • (1)改修内容の決定

    居宅介護サービスを利用している方は、ケアマネージャーにご相談下さい。
    居宅介護サービスを利用していない方は、在宅介護支援センターや住宅改修事業者(当社)にご相談下さい。
    ケアマネージャー、住宅改修事業者と打ち合わせを行い、住宅内容を決定します。


    (2)住宅改修の内容が決定したら、市役所介護サービス課に事前相談します。


    (3)工事終了後に工事代金の支払い


    原則的に、工事費の全額をいったん事業者に支払います(償還払いで、あとからの割額が戻ります)。

    ※当社は八王子市の受領委任払いを契約した事業所ですので、工事費の工事費の1割又は2割又は3割ですみます。


    (4)住宅改修費支給申請書の提出

    詳しくは、こちらのホームページをご覧下さい。
    八王子市役所ホームページ